眞子さまと小室圭さんが年内に結婚される見通しのようです。
その小室圭さんの母・佳代さんは、これまでに相次ぐ金銭トラブルを週刊誌に報じられてきましたが、また新たに傷病手当を不正受給していたという疑いが持ち上がりました。
週刊新潮が報じたところによると、1年6カ月の“フル受給”で傷病手当を受け取っていたようです。
その金額はいったい、いくらになるのかまとめてみました。
小室佳代が適応障害でケーキ屋を長期欠勤

小室佳代さんの勤務先は、「マッターホーン」という東京都目黒区のケーキ屋さん。
2021年6月上旬に職場で「アキレス腱を断裂した」と主張し、労災などをめぐりケーキ店と金銭トラブルになっていることを週刊新潮が報じたばかりです。

その佳代さんに新たな疑いが持ち上がりました。
2018年に「適応障害」を理由に、2018年の春から2019年の秋までの1年6カ月、店を長期欠勤していた際に傷病手当を受給していたことがあったようです。
〈傷病手当とは〉
病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。引用: 全国健康保険協会
適応障害でお店を休んでいたのですから、ここまでは全く問題ないと思います。
しかし、佳代さんは休んで療養していたはずの期間、軽井沢で喫茶レストランを経営する友人の元で住み込みながら仕事に就いていたというのです。
佳代さんが勤める洋菓子店の社長は、
「軽井沢にいたという噂は、これまで聞いたことがあります。ただ、現地で働いていたことは全然知らなかったです。もちろん本人からも、そんな申し出はありませんでした」
引用 : デイリー新潮
ということは、勤務先にも伏せていたということになります。
労働事件に詳しい近衞大弁護士はこう指摘しています。
「内容いかんでは不正受給と見なされかねません」
引用 : デイリー新潮
それでは佳代さんは、いくら傷病手当として受け取っていたのでしょうか。
小室佳代が傷病手当として受け取った金額はいくら?

傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月になります。
週刊新潮が報じたところによると、佳代さんは2018年の春から2019年の秋までの1年6ヵ月の“フル受給”で傷病手当を受けとっていたそうです。
佳代さんのケーキ屋での給料はいくらだったのでしょうか。
佳代さんは、マッターホーンの裏方でバームクーヘンなどの製造の仕事をしていて、店頭で接客をしているわけではないそうです。

マッターホーンの時給は1,150円

支給される傷病手当金の計算式

計算の手順
- 直近の連続した12ヶ月の標準報酬月額の合計を月数で割り、平均額を計算
- 算出した平均額の額を30(日)で割り、日額を計算
- 日額の額の3分の2の額が、1日あたりの支給額
佳代さんの勤務時間は朝9時から夕方5時頃までのようです。
1時間お昼の休憩があるとして、1日7時間労働ですね。
1カ月に22日間勤務したとすると、
7(時間)×22(日)=154時間
1カ月に154時間の勤務になります。
となると、1カ月の給料は
154(時間)×1,150(時給)=177,100円
先ほどの傷病手当金の計算式に当てはめると、
177,100(円)÷30(日)×2/3=3935.5円
1日あたりの支給額が約4千円になります。
1年6カ月を548日と考えた場合、
4,000(円)×548(日)=2,192,000円
ということで、佳代さんが受け取った金額は、219万2千円となります。
しかし、佳代さんは勤続年数も20年以上と長いことから、時給がもっと高いかもしれません。
一説によると、佳代さんは「パート」と報道されていますが、2002年から働いており、「社員」だという報道もあります。
ですので、今回算定した金額はあくまでもおおよその金額です。
これよりもっと支給されている可能性もあります。
小室佳代の受け取った傷病手当は不正受給の疑い?

佳代さんは、ケーキ店を休んで療養していたはずの期間、軽井沢で喫茶レストランを経営する友人の元で住み込みながら仕事に就いていたと週刊新潮に報じられました。
佳代さんの知人の話によると、
洋菓子店を休んで療養していたはずの期間、佳代さんは軽井沢の友人の元に身を寄せ、住み込みながら仕事に就いていました。
佳代さんは、軽井沢で喫茶レストランを経営する女性と以前から親交があり、その店を手伝うことになったのです。
引用: 週刊新潮
2018年の春から2019年の秋までの1年6ヵ月間、「働けない」という理由で店を休み、健保組合から傷病手当金の給付を受けていたにも拘わらず、別のレストランで働いていたということになりますね。
ケーキ店では働けないのに、軽井沢のレストランで働くことが出来た?
これは、不正受給の疑い?になるのでしょうか。
健康保険を所管する厚生労働省によると、
一概には言えませんが、傷病手当金の受給中にアルバイトをしていても認められることはあります。
例えば本来の仕事ができない状態でも、もっと負担の軽い職場、あるいはまったく別の業務が求められる職場であれば働くことが可能というケースです。
ただし、同じような業務に就き、その負担も同程度であれば、すでに職場に復帰できると見なされ、受給の対象者から外されることになろうかと思います。
引用 : 週刊新潮
不正受給とみなされるかどうかは、軽井沢の喫茶レストランで、佳代さんがどの様な仕事をしていたのか、その働きぶり次第となりそうです。
まとめ
小室圭さんの母・佳代さんが、傷病手当を不正受給していたという報道がされました。
1年6カ月の“フル受給”で傷病手当を受け取っていたのにもかかわらず、知り合いのレストランで働いていたことが問題に。
この報道によって眞子さまの結婚にも影響が出てくるかもしれませんね。


